税務調査のポイント!

  • 税理士法人西川オフィス神戸の顧問先の場合は税務調査立会い料無料です


税務調査とは何か?

日本の税制は納税義務者が自主申告することが原則となっていますが、全ての納税者が正確な申告を行っているとは限りません。そこで、納税者が申告した内容が正しいかどうかを確認する作業が税務調査です。

税務調査は3~5年に1度という場合が多いようですが、2年連続で行われたり、10年来ないことがあったりと、企業によって様々です。但し、過去に脱税などの不正があった場合や悪質な法人に対しては、重点的に税務調査が行われる傾向があります。

また、以下の場合は調査対象になり易いようです。

1) 決算書の売上高、利益等が大きく変動している会社
2)福利厚生費が多すぎる会社
3)前回の調査から3年以上経過している会社
4)個人借入金が大幅に変動している会社
5)大きな設備投資を行った会社

もし税務調査の連絡があったら

税務調査が行われる時には、会社や顧問税理士に事前連絡がある場合と事前連絡のない場合がありますが、法律上は、事前連絡を行う義務がありませんので、連絡が必ずしもある訳ではありません。

  • 手順1.電話を受けたら、必ず調査官の氏名・部署・日時をメモして下さい
  • 手順2.すぐに、顧問の税理士に連絡をして下さい。
  • 手順3.もし突然来てしまったら、顧問の税理士にすぐに電話をしましょう

税務調査官が来た時の注意点

  • 応接室での世間話から調査は始まっています。不用意なことは言わないようにしましょう
  • 細かな数字を把握した上で、質問してくるので、あいまいな返答はしないようにしましょう
  • 調査や質問は社員に及ぶ場合もあるので、余計なことは一切言わないように伝えましょう
  • 机の中や金庫の中も調べられますので、予め不要な書類やメモは処分しておきましょう
  • 特に現金はその場で調べられることが多いので、現金出納帳と合わせておきましょう

税務調査が入っても慌てないために

【ポイント1. 現金出納の管理は日頃からしっかりやっておきましょう】
出納記録は毎日の取引を、日付・相手先・内容・金額で明確に記録し、常にその残高を明確にしておきましょう。

【ポイント2.預金出納をしっかり把握・管理しておきましょう】
預金取引は、金融機関等の取引照合表・預貯金通帳・計算書等、外部に証拠資料があるため、しっかり、裏付けのとれる状態に整理しておくことが大切です

【ポイント3.借入金は借入先別にしっかり整理しておきましょう】
借入先が不明であったり、返済を要しないものは雑収入とみなされる恐れがあります。また、借入金の相手先が会社の役員や従業員等の場合は問題になることがあるので注意が必要です。

以上、税務調査に対するポイントをお伝えしました。
みなさんのところでも実践できることろから早速やってみて下さい。

税務調査立会い報酬無料!

税務調査は一般に3~5年に1度やって来ると言われておりますが、時には2年連続で行われたり、10年間も来ないことがあったりと、企業によって様々です。また、『税務調査に伺います』と連絡が入っただけで、何とも言えぬ焦りや不安があるものです。
そこで税理士法人西川オフィス神戸では顧問先様の『税務調査立会い』を無償で行なわせていただいております。

大半の税理士法人は、別途立ち会い料が発生しますが、税理士法人西川オフィス神戸は、クライアント様の税務・会計処理をお任せ頂いている以上、税務調査立ち会いは税理士・公認会計士の当然の業務であると考えております。税務調査という多大なご負担のタイミングで、さらに費用を頂戴するのは、西川の信念に反する、という考え方から、「税務調査立ち会い料」を頂いておりません。