| (1)特定非営利活動※を行うことを主たる目的とすること (2)営利を目的としないものであること (3)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと (4)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること (5)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと (7)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とす るものでないこと (8)暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5 年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと (9)10人以上の社員を有するものであること |
| 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2.社会教育の推進を図る活動 3.まちづくりの推進を図る活動 4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 5.環境の保全を図る活動 6.災害救援活動 7.地域安全活動 8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 9.国際協力の活動 10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 11.子どもの健全育成を図る活動 12.情報化社会の発展を図る活動 13.科学技術の振興を図る活動 14.経済活動の活性化を図る活動 15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 16.消費者の保護を図る活動 17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助 の活動 |
| (1)認証申請書 国税庁長官の認証を得るための申請書です。指定の書式通りに作成して下さい。 (2)定款 法人の目的や手続など基本的な事項を定めたもの。 (3)役員名簿 設立当初の役員(理事と監事)の氏名、住所、報酬の有無を記載します。 NPO法人では3人以上の理事、1人以上の監事、10人以上の社員が必要です。 (4)就任承諾及び誓約書の謄本 役員になることを承諾し、NPO法に反しないことを誓約する書面のコピーです。 (5)役員の住所又は居所を証する証書 通常は市役所などでもらう住民票のことです。 (6)社員のうち10人以上の者の名簿 社員(会員)が10人以上いることを示すために氏名、住所を記載します。 (7)確認書 設立する法人がNPO法に挙げた要件に反しないことを確認する書類です。 (8)設立趣旨書 法人化の趣旨や申請に至るまでの経過などを記載する書類です。 (9)設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 設立するために開いた総会の議事録のコピーです。作り方にパターンがあります。 (10)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 定款で定めた事業についての計画を記載する書類です。2年分用意します。 (11)設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 2年分の収支の予算を記載します。「その他の事業」があれば別に作成します。 |
| 1.資金の範囲:収支計算をするために事前に下記3パタンーンから決定します パターン1:現金預金のみ パターン2:現金預金と短期借入金・貸付金まで含めた正味の運転資金 パターン3:資金の範囲は原則として現金預金及び短期金銭債権債務とする ※短期金銭債権債務…未収金・未払金・前払金・前受金 2.1取引2仕訳の原則 資金科目である資産・負債科目と、非資金科目である資産・負債科目の交換取引 で発生します 。(例)固定資産の購入や売却 、借入金の増加や返済など |
このように一般法人とは異なる申請方法を要するNPO法人設立のため、当事務所では『NPO法人設立に特化した行政書士事務所』と提携し、NPO法人の設立からその後の運用まで全面的にサポートいたします。
これからNPO法人の設立をお考えの方は是非ご相談下さい。