1.顧問先様の税務調査立会いについては料金を頂戴いたしません
税務調査が入ると顧問料とは別に『税務調査立会い料』をいただく会計事務所が大半ですが、西川公認会計士事務所は料金を頂戴しておりません。それは、①クライアント先様の税務・会計処理を丸ごとお任せいただいている以上、税務調査立会いは税理士・公認会計士の当然の業務であるとの考えと、②税務調査というクライアント様の窮地に、更にお金を頂戴するのは、西川の信念に反するとの理由です。
ですから当事務所顧問料には税務調査立会い料は含まれているとお考え下さい。
2.当事務所の顧問報酬は下記の6つの基準によって決定しております
| ①売上高、②売上総利益、③総資産額、④消費税の申告方法、 ⑤本店以外の営業所及び事業所の数、⑥資本金の額 |

